日本プラム株式会社 代表取締役 御中          平成19年0月00日                                     取引履歴開示等請求(2回目)   私、塞翁が馬は貴社における、全取引履歴の開示を,貴社支店において,電話にて  1度お願いしておりますが,一月以上経ちますが、今だ開示されておりませんので  平成19年00月0日までに全取引履歴の開示及び,全契約書の返還をお願いいた  します。  尚、平成19年0月00日に、貴社に、お電話した所、0月0日に「郵送した」と  言う事ですが、届いておりません。  請求した書類には個人情報が記載されております。  郵送したと言われるのであれば、その所在を、明確にして頂くと同時に私へ必ず報  告してください。  報告して頂けなかったり、どこに送達したか不明だった場合は、個人情報を預かる  企業としては有り得ない不誠実な対応ですので、監督官庁へ報告する事を考えてお  ります。必ず報告の方、よろしくお願いします。   本来こういった、個人情報を郵送する場合は「配達記録」以上の郵送方法で送達す  るのが、通常です。料金の問題でしたら、こちらで、負担しますので、請求して下  さい。  当然、御承知の通り,貸金業者が取引履歴の開示義務を負っていることは,平成17  年7月19日の最高裁判決の認めるところであり、金融庁ガイドラインも貸金業の登  録業者が取引履歴の開示を拒むことを不正,不当な手段として禁止しております。  また解約時における,契約書の返還も貸金業規制法の定めるところであります。  よって上記期限までに全取引履歴を開示,全契約書の返還をしていただけない場合  には、管轄財務局及び、金融庁に御社の上記の事実を報告し、行政処分(貸金業務  の停止・貸金業の登録の取消)を求める申告書を提出しますので念のため申し添え  ておきます。  なお、万一上記期限までに、全履歴の開示、全契約書の返還がない及び、これに対  し貴社からの具体的回答がない場合には,当方所有の書類と記憶を基に00地裁  00支部民事部に推定計算による過払金返還訴訟ならびに個人情報不開示及び貸金  業規制法違反による損害賠償請求を提起する事を念のため申し添えておきます。  請求人 塞翁 が馬  00県00市00町00−1                          TEL(000)00-0000                                     以上